政治家として活躍する立花孝志(たちばな たかし)さん。
「死者の名誉毀損」の疑いで逮捕されたという報道がありました。
そんな立花孝志さんですが、実刑になるのか?ということでも話題になっているようです。
ということで今回は
- 立花孝志が名誉毀損の疑いで逮捕
- 【逮捕】立花孝志が実刑になる可能性は?
- 死者の名誉毀損の罪はどのくらい?
ということについて書いていきたいと思います。
立花孝志が名誉毀損の疑いで逮捕

立花孝志さんが名誉毀損の疑いで逮捕され、世間に衝撃を与えています。
経緯としては立花孝志さんが、2025年1月に亡くなった竹内英明議員に対して
2024年12月に
立花孝志警察の取り調べを受けているのは多分間違いない
竹内氏死後の2025年1月には



昨年9月ごろから兵庫県警の継続的な任意の取り調べを受けていました



明日逮捕される予定だったそうです
といった発言や投稿をしたとされています。
これに対して兵庫県警は
任意の取り調べをした事実はなく
逮捕の予定もなかった
↓
内容は虚偽だ
と説明しています。
これにより遺族が
竹内氏の名誉を傷つけたとし告訴に至った
という流れとなっています。
世間からは






- 遅すぎると思う
- ネット時代に法律が追いついていない
- 警察の対応に敬意を評したい
- 認められることを何でも好きにやっていいというものではない
などといった意見があがっています。
【逮捕】立花孝志が実刑になる可能性は?


世間からは、立花孝志さんが
という疑問があがっているようです。
これに対して結論を言うと
立花孝志さんは実刑になる可能性が高い
とされています。
なぜなら
立花孝志は執行猶予中の身である
↓
2023年前後
NHK受信契約者の個人情報不正取得などの事件で懲役2年6か月・執行猶予4年の判決を受けている
テレビ解説で弁護士が
↓
もし起訴され、拘禁刑が求刑されてそのまま刑が下されることになれば、
実刑になる可能性は高いと発言
といった理由があるからです。
現在の状況としては
実刑の可能性が高いが確定ではない
という可能性が考えられます。
死者の名誉毀損の罪はどのくらい?


今回注目されているもう1つのキーワードが
ということになると思います。
法律上では
刑法230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2項
死者の名誉を毀損した者は、
虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。引用:https://keiji-pro.com/columns/465/?utm_source=chatgpt.com
とされており
生きている人への名誉毀損
↓
事実が真実か虚偽かにかかわらず、成立し得る
死者への名誉毀損
↓
虚偽の事実を広めた場合に限って処罰される
といった違いがあるようです。
つまり「死者だから軽い」わけではなく、名誉毀損としては通常と同じレベルの重さの罪ということになるようです。
まとめ
今回の記事では
- 立花孝志が名誉毀損の疑いで逮捕
- 【逮捕】立花孝志が実刑になる可能性は?
- 死者の名誉毀損の罪はどのくらい?
ということについて書いてみました。
結論、立花孝志さんは
- 名誉毀損の疑いで逮捕された
- 実刑になる可能性は高い
- 死者の名誉毀損は通常と同じになる場合がある
ということがわかりました。
最後まで読んでいただきありがとうございました!

